確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得(給与/事業/農業/配当/不動産 等々)や控除(医療費/保険料/寄付金 等々)を取り纏め
税金(所得税および復興特別所得税)額を計算し、国(税務署)に申告・納税する手続きのことです。
原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税する必要があります。
なお、期限日が土日や祝日の場合は休日明けの平日が期限になります。
※払いすぎた税金の還付を受けるための還付申告は期限が違います。
還付申告の場合は、1月1日から申告が可能でその日から数えて5年以内であれば、いつでも還付申告が可能です。
確定申告が 必要な人 ・ 不要な人 ・ した方がいい人
確定申告が必要な人
一般的に確定申告が必要な人とは ・自営業者やフリーランスなどの個人事業主 ・一定額の公的年金を受給している人(※条件による) ・家賃収入やFXなどでの所得がある ・不動産や株を売却し所得がある 他にも 災害減免法の適用により源泉徴収税の猶予や還付を受けている人等も確定申告が必要です。 会社員や公務員といった年末調整を行っている給与所得者でも確定申告が必要なケースがあります。 ・複数の会社から給与を受けている ・給与の年間収入金額が2,000万円を超える ・給与以外の副収入の所得合計額が20万円を超える(不用品をネットで売却した等も含む) ・源泉徴収されていない外国企業から退職金を受け取った
確定申告が不要な人
・会社から年末調整を受けている給与取得者(※上記のように必要な場合もあります) ・所得が48万円以下の人 ・副収入が20万円未満の場合 ・公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合
確定申告をした方がいい人
「確定申告が不要な人」でも確定申告をすることは出来ます。不要なのにした方がいい場合とは? 余分に税金を納めてしまっている(控除出来るはずの金額を含めていない)場合は確定申告をする事により還付金を受け取ることができます。 例えば、 ・年の途中で退職し、年末調整を受けていない ・複数のパートやアルバイト等でそれぞれに源泉徴収が引かれている ・1年間で10万円以上の医療費がかかった ・フリーランスの源泉徴収を差し引かれる業務報酬で所得が48万以下 ・ふるさと納税がワンストップ特例を使えない(6団体以上寄付)場合や、年末調整に間に合わないタイミングで寄付した場合 ・返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ初年度 他にも 震災や風水害など自然災害、火災や爆発などの人為による災害、害虫などの生物による異常な災害、 盗難や横領といった被害で損害を受けた人は雑損控除が適用される場合があります。 (注)詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は適用されません。 また、個人事業主やフリーランスの方の場合は、住宅ローンや幼稚園・奨学金等の申請に必要な「所得証明書」や「非課税証明書(事業で赤字が出ている場合)」等は確定申告を行っていないと発行されませんし、青色申告者の場合は赤字を3年間繰り越せますので、翌年黒字化した場合の節税にもなります。
確定申告をしない場合は?
【確定申告の義務はないが、確定申告した方がいい場合】 還付申告の場合は、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付申告をすることができます。 過去5年以内で還付申告に心当たりがある方はご検討ください。 【確定申告の義務があるにもかかわらず、確定申告を行わずに税金を納めなかった場合】 この場合は以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。 ・無申告加算税がかかる(最高税率20%) ・延滞税がかかる(最高税率14.6%) ・青色申告特別控除の枠が減額され、2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる
消費税申告(個人事業主)
課税期間の2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合や、前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超えているなど、
一定の要件を満たす個人事業主は納税義務者となります。
課税事業者となった個人事業主は、1月1日~3月31日までに消費税の申告と納付をしなければなりません。
(ただ、特別な事が無い限り多くの方は個人申告と同時に申告しています。)
また、1,000万円を超えない場合であっても課税事業者となる申請を行った場合も申告と納付が必要です。
2023年10月から開始されたインボイス制度により課税事業者となる申請を行った方も多くいると思います。
納付税額の計算方法
消費税の算出方法は2種類の「本則課税」と「簡易課税」があります。 本則課税 : 売上にかかる消費税額 - 仕入にかかる消費税額 簡易課税 : 売上にかかる消費税額 -(売上にかかる消費税額×みなし仕入率) (※みなし仕入れ率は第1種~第6種で90%~40%) 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、2年前(基準期間)の課税売上高が5,000万以下である事業者は、簡易課税の計算方法が認められています。 「本則課税」と「簡易課税」が選択可能な事業者様にとって、どちらが有利かは業種や年度内の経費など状況によって変わってきます。簡易課税から本則課税への切り替えは原則、2年たたないと変更できませんので、「今年簡易課税で来年は本則課税がいい」と簡単に変更できる制度ではありません。ご自身の事業の経費割合や設備投資のタイミング等の計画性が必要です。 さらに2023年10月から開始されたインボイス制度には、日々の記帳業務や消費税申告を複雑にる要素が多く含まれております。
もし、自分は確定申告が必要か?した方がいいのか? 消費税申告やインボイス制度の準備など、 申告に不安がある場合はぜひ弊社にご相談下さい。
個人申告の流れ(事業所得がある場合)
①訪問日確認のご連絡
訪問の前に訪問日の日時を確認するため、電話やメールでご連絡をさせていただきます。 1週間から10日前までにはご連絡させていただいております。 その際に、記帳に必要な書類のご準備など事前にご連絡させていただく場合がございます。 |
②訪問・決算資料回収、決算仕訳入力
お客様を訪問し、原資資料をご提示いただいて、持参したパソコンまたはお客様のパソコンをお借りして 決算整理データの入力を行います。 通常の仕訳データ入力とは違い、決算整理特有の仕訳が多くありますので場合によっては 日数がかかることもございます。 また、有形固定資産の有無の確認や期末での従業員数の確認などもあり、 お客様のご協力をお願いすることも多くなります。 |
③申告書等税務書類作成
事務所で税務署提出に必要な書類の作成を行います。 決算書、所得税税消費税の申告書の他にも勘定科目内訳書や事業概況書等の提出書類 また、前期比較決算書や減価償却資産明細書などの帳票も作成していきます。 |
④事務所内確認
書類一式作成後、総勘定元帳の内容確認と申告書の内容確認を行います。 これは必ず担当者以外の他者が一申告につきチェック行います。 複雑な申告や課税所得の大きい申告に関しては複数人でのチェックを致します。 最後に税理士のチェックを受けて、問題が無いか確認された上で税額を確定します。 |
⑤提出用書類・お客様控え書類セット
所内での検査が終了した後、税務署等に提出する書類をセットします。 最近は電子申告での申告が多くなり、申告書を出力して提出するということも 少なくなりましたが、間違えず書類を揃えてセットするという点ではあまり変わりなく、 慎重な作業が必要となります。 お客様控えは、提出するような書類の他に必要と思われる書類を一緒にセットしてお渡しいたします。 |