税務署に申告しているとどうしても発生する可能性があるのが「税務調査」です。
その対象は法人だけではなく、個人事業主やフリーランス、相続税を納めた人、ネット取引などで商品・株・FX等の売買を行っている人も対象となります。
「税務調査」では税務署から申告の内容について、資料の確認だけでなく聞き取り調査なども行い、専門的な目で様々な事柄の調査を行います。
専門知識がない方では、調査中の対応やその後の指摘事項に対する対応など、慣れていないと大変なことばかりです。
税理士がお客様と税務署との間に入り、より良い解決に向け対応致します。
税務調査の流れ
①税務調査の連絡
弊社税理士によって申告を行った場合、所管の税務署から税務調査を行いたい旨の連絡が弊社税理士に入ります。 その際に、調査の日数・日時・調査対象など伝達されます。 弊社担当より税務調査の日程について調整させていただきます。 税務署希望の日程で都合が悪い場合は変更も可能ですので、担当にお伝え下さい。 またご準備いただきたい資料等もお伝えいたしますのでご準備ください。 |
②事前打ち合わせ
事業の規模や内容によって、準備して頂いた資料を基に税務調査の前に事前に打ち合わせを行います。 調査当日に聞かれそうなことや、誤りではなくても税務署と見解の相違がありそうな項目なども想定し 資料に不備や漏れはないかを確認します。 |
③税務調査当日
税務署の調査官が来社し、事前連絡の税目について原始資料の確認や実地調査などを行います。 経営者や経理担当者の方は常に同席していただく必要はありません。 不足資料等がある場合は、追加でご準備いただくこともありますのでよろしくお願いいたします。 |
④税務調査終了後
税務調査終了後、修正点や再確認の項目等を経営者や経理担当者に報告し調査は終了します。 その後、再確認の依頼を受けたものに関しては、確認作業を行って税務署に報告しなければなりません。 確認終了後、修正点に関して折衝に入ります。 |
⑤修正申告提出
調査終了後の折衝で、修正事項がない場合はそのまま調査が終了しますが、 修正事項があった場合は修正申告を行うことになります。 修正事項が決定後、速やかに提出いたします。 |
※お打ち合わせの内容により、故意や重大な過失または法令違反を行っている場合等、関与をお断りさせて頂く場合が御座います。